ロジスティック種子島

フォークリフト等の技能講習・資格取得ならロジスティック種子島

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その他の講習フォークリフト等の技能講習・資格取得ならロジスティック種子島

運転業務従事者安全教育

労働安全衛生法第60条の2により「事業者はその事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない」とされています。ロジスティック種子島では、同法第60条の2第2項の規定により示された「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」の趣旨を踏まえ、運転業務従事者安全衛生教育受講者に対して労働災害の動向、技術革新の進展等に対応できるよう、適切で有効な講習を実施しております。
対象となる方
運転技能講習を修了して5年を経過した方
資格の取得後概ね3年を超えて初めて危険又は有害な業務に就く方
概ね5年を超えて危険又は有害な業務から離れ、再び危険又は有害な業務に就く方
現に危険又は有害な業務に就いている方(5年ごとに受講)
講習の種類
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育講習
小型移動式クレーン運転業務従事者安全衛生教育講習
玉掛け業務従事者安全衛生教育講習
車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育講習

実務訓練技能特修コース

この講習は、既にフォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け・車両系建設機械の技能講習を修了している有資格者の為のコースです。実務を想定した高度な訓練を重点的に行い、即戦力となる優れた人材を育成しています。修了者には履修証明書を発行します。就職・転職の為の技能習得として、またご自身のスキルアップにお役立て下さい。
注)労働安全衛生法第60条の2に基づく運転業務従事者安全衛生教育とは異なります
受講資格
フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け・車両系建設機械の各技能講習修了者
講習の種類
フォークリフト運転実務訓練技能特修コース
小型移動式クレーン運転実務訓練技能特修コース
玉掛け業務実務訓練技能特修コース
車両系建設機械運転実務訓練技能特修コース